同志会とは

1955年1月19日、学校体育研究同志会(通称「体育同志会」)は創設者である丹下保夫と当時新しい体育のカリキュラムづくりに取り組んでいた若い教師たちによって設立されました。

それから65年ちかくものあいだ、「国民運動文化の創造」という理念を掲げ全国各地に650名を越える仲間をひろげて実践・研究・運動をかさねてきました。それは、運動やスポーツを人類にとって価値ある文化として継承・発展していくこと(「運動文化の継承・発展」)、同時に、すべての子ども・青年そして国民が運動やスポーツの主人公になること(「運動文化の主体者形成」)をめざした活動です。

この理念と活動の基礎は、日本国憲法と教育基本法にもとづく国民のための教育にあります。わたしたちは、日本国憲法が掲げる平和、人権、民主主義などの人類的な価値を求める「平和的な国家及び社会の形成者」(1947年教育基本法第1条「教育の目的」)を育てることと、人類的な価値を刻み込んだ「文化の創造と発展に貢献すること」(教育基本法第2条「教育の方針」)を、体育・スポーツの分野で追求しています。

体育同志会は、主体的、民主的、科学的、実践的であることにこだわった民間教育研究サークルとして活動しています。こうしたいわば「自前の活動」は、地域と学校をむすぶ子ども・青年の学びや育ちをめぐる現実的・実践的な課題に根ざしています。その課題を科学的・民主的・実践的に解決していくことで、「ドル平」泳法をはじめとするさまざまな実践研究の成果を生みだしてきています。季刊誌「たのしい体育・スポーツ」を編集・発行して、最新の問題意識や、ホットな全国各地の実践的な成果を発信しています。

 

「私たちの誓い」

一. 私たちは、日本国憲法と1947年教育基本法の精神を、平和、独立、民主主義の社会建設をめざす国民教育の基軸とし、科学的、かつ創造的な実践と研究を行い、日本の子どもたちの明るい未来を築きあげていくことを誓う。

一. 私たちは、国の内外を問わざ、民主的な教育の創造をめざす教師、研究者たちと多面的に交わり、教育を抑圧するどんな力にも屈することなく、真に国民大衆のねがいに応えていく体育、健康教育の創造を誓う。

一. 体育、健康教育の課題は、真実の文化創造から疎外され、連帯感の喪失を促進、強化されている日本の子どもたちに、科学的な体系と人間的な結合を基調とする、真に国民教育の名に値する目標、内容、方法の統一的見解を明らかにすることにある。私たちはこの課題に応えていくため、誰もが自由に意見を述べ合い、経験を分かち合って、その責任を果たしていく民主的な組織と運営の確立を誓う。

 

同志会会則

1968年8月改訂 | 1972年8月改訂 | 1974年8月改訂 | 1975年8月改訂 | 1979年8月改訂 | 1981年8月改訂 | 1987年8月改訂 | 1992年8月改訂 | 1999年8月改訂 | 2003年8月改訂 | 2019年8月改訂

第一章 総則

第1条(名称)
本会は「学校体育研究同志会」(略称「体育同志会」)と称する。

第2条(事務所)
本会の事務所は、当分の間、東京都新宿区西新宿8-2-34 新宿マンション502におく。

第3条(目的)
本会は、学校体育、社会体育ならびに健康教育に関する諸問題を、科学的、実践的に研究することを目的とする。

第二章 事業

第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1.年次大会、研究会、講演会の開催
2.機関誌『たのしい体育・スポーツ』の刊行
3.出版物の編集、刊行
4.委員会の設置
5.関係諸団体との連絡、協力、提携
6.その他必要と認める事項

第三章 会員および支部、ブロック

第5条(会員)
本会は、「私たちの誓い」と会則を認め、第3条の目的に賛同し、会費を納入した個人によって構成される。

第6条(支部)
会員は、都道府県を単位に組織された支部に所属する。ただし、支部の組織されていない県の会員は全国常任委員会の直属とする。

第7条(支部の承認)
支部は、別に定める基準に従って結成され、総会で承認される。

第8条(ブロック)
全国をいくつかの地域に分け、その地域内の支部及び会員によってブロックを構成する。ブロックにはブロック担当者をおく。ブロック担当者は、該当ブロックの全国委員の中から、互選によって選出する。

第四章 組織及び運営

第9条(役員)
本会の事業を運営するために次の役員をおく。
・委員長 1名
・全国委員 支部より1名と東京より若干名
・全国常任委員 若干名
・監 事 2名
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第10条(委員長)
委員長は常任委員会で互選され、本会を代表する。

第11条(全国委員)
全国委員は、次の区分から選出される。
・支 部 1名
・東京支部 若干名
全国委員が全国常任委員に選出され、欠員が出た支部は、これを補充する。

第12条(全国常任委員)
全国常任委員は全国委員会で選出される。

第13条(監事)
監事は委員長が推薦し、総会によって承認され、委嘱する。

第14条(総会)
総会は別記細則により各支部から選出された代議員によって構成される。総会は毎年1回開かれ、会務の報告を受け次の事項を審議、決定する。
1.活動報告および活動方針
2.事業計画
3.決算および予算
4.会則の改正
5.支部の承認
6.役員選出
7.その他必要と認める事項

第15条(全国委員会)
全国委員会は総会に次ぐ決議機関であり、毎年1回以上開き、必要事項を協議、決定する。

第16条(全国常任委員会)
全国常任委員会は、総会及び全国委員会の決定に基づき、本会の運営に必要な事項を企画、立案するとともに、その実務を処理する。

第17条(部局)
全国常任委員会の中に次の部局・委員会をおく。
・事務局
・研究局
また業務の必要に応じて部局及び委員会を設けることができる。

第五章 会計

第18条(経費)
本会の経費は、会費、事業収入、寄付金その他をもってあてる。その額は別に定める。

第19条(監査)
本会の収支決算は監事の監査を受け、全国委員会の議を経て、総会に報告、承認をうけるものとする。

第20条(会計年度)
本会の会計年度は8月1日より翌年の7月31日までとする。

付則 この会則は2019年8月より実施する。

 

支部に関する規定

1.支部の設立
支部は原則として都道府県単位に設立される。

2.支部の活動
(1) 支部は、毎年1回以上の総会を開き、活動の総括と活動の方針、および決算・予算、人事について決定し、常任委員会に報告する。
(2) 支部は全国委員を選出して、本会の活動報告および活動方針について意見を述べ、諸決定に参加する権利を有する。